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IVA最新ニュース
我々が過去に取り扱った複雑な
ケース例を一部ご紹介いたします。

尚、IVAは英国情報紙『JAPAN
UPDATE WEEKLY』においても、
たびたび法律日記を掲載して
おります。最新のニュースや、
成功例などをご覧頂けます。
 
ケース例1

UK国内にて英国人パートナー様とのUK結婚ビザ申請ケース。英国人パートナー様はSelf-employmentとして働いており、公的書類にて婚姻ビ ザ申請規定額を満たす収入を証明することが難しい状況でした。更に弊社移民法アドバイザーによる書類審査の結果、銀行口座に振り込まれる給料金額と会計士 からの報告が違っていたり、申請に不利と思われる書類上の食い違いを指摘し、補助書類として新たな必要書類のリストアップを行い、お客様とミーティング、 お電話、メールを通して書類収集のサポートを致しました。同日申請の前日までお客様、パートナー様と連絡を密に取り、申請を有利的に進めるために申請に提 出する書類、また不利になるため提出しない書類を仕訳け、細やかな説明とともに内容確認や申請準備とを行いました。弊社アドバイザーの長年の経験からの正 確な判断、的確かつ丁寧なアドバイスにより無事婚姻ビザを取得されました。

上記のように、英国国籍、または永住権を持つ方との婚姻申請を望む場合、収入証明や資金証明で規定金額を満たすことが条件の一つとなります。ご自身で収入証明が難しくビザ取得は困難と感じている方でも、ビザ取得への道をサポート致します。諦めずに一度ご相談下さい。

ケース例 2
労働許可証から永住ビザに切り替える際、Yさんは5年間働いた会社が倒産したために給料明細が手に入らず、以前に働いていた事実を証明できないというケースに対し、補助書類を集めるアドバイスや、審査に有利になるカバーレター等を作成し、無事に永住ビザ取得。

ケース例 3
10年レジデンス申請希望の、英国でPhDを受講していたTさんは卒論のために2度に渡りインドへ研究に行き、毎回半年以上インドで滞在していが、イミグレーションの法律に基づき10年レジデンスを申請する条件の一つ、『英国から540日間以上出国してはならない/年間半年以上英国を 離れてはならない』という条件を満たせない状況だったため、出来る限りの証明・補助書類を集める様にアドバイズし、法律に基づき有利になる点をハイライトし代理申請。
ケース例 4
気がつけばビザの有効期限が1週間後に迫り、 日本帰国のチケットも購入されたAさん。どうしてもビザが切れる前に英国でビザを更新したく同日申請希望であったが、ロンドンのホームオフィスの予約が非常に込み合い、予約受付を一時停止していた。
期間のない土壇場で、同日申請の予約がどこも取れない状態だった。Aさんからの依頼を受け、 早急に対応。リバプールにある弊社の提携会社に連絡し、リバプールのホームオフィスから予約を取り、翌日リバプールにある提携会社のアドバイザーが同行し同日申請、Aさんのビザを無事取得。

ケース例 5
Dさんはフリーランスデザイナーとして働いていた英国の会社から活躍が認められ正社員になるオファーをもらったが、会社はスポンサー登録の無い企業な為、雇用主側のスポンサー登録及びAさんの就労ビザ取得が必要となり、雇用主とDさんお二人共がご来社。
Tier2申請(旧労働許可ビザ)が可能となる職種や年収額などの情報を双方にアドバイス。弊社の段階的なサポートを基に雇用主がスポンサー登録の準備を進める傍ら、Dさんは就労ビザ申請の為に一度ご帰国。Dさんには日本のUK Border Agencyのアポイントの取り方、オンライン申請書の記入方法や内容の確認など、日本でのビザ取得に必要な全てのサポートをイギリスからSkype等で丁寧かつ継続的に行った。結果、スポンサー登録完了後、Dさんも無事就労ビザを取得することが出来た。
弊社ではスポンサー側のサポートも行っております。また、日本に戻られるお客様へのビザ申請のサポートを承っており、丁寧な対応を心掛けております。

ケース例 6
ワークパーミット5年間の就労を経て永住権を申請したかったBさんだが、その5年の間に働いていた企業が倒産した関係で無収入の時期が長期間あった為、申請を半ば諦めた状態でご相談に見えられた。弊社の移民法コンサルティングスタッフはBさんのような複雑なケースも多く取り扱ってきており、Bさんにもビザ申請に必要と考えられる補助書類等の適切なアドバイスをし、結果としてBさんは無事永住権を取得することが出来た。
Bさんのようにご本人が難しいと思われている場合でも、実際にはビザ申請が可能な例も多くございます。まずは経験豊富な弊社コンサルティングスタッフまで是非一度ご相談下さい。

ケース例 7
在履歴数年のSさん。英国人パートナーとの結婚を希望。しかし、Sさんは所持しているビザでは英国内での結婚ビザへの切替申請が不可能だと思っており、すでに妊娠しているため帰国してのビザ切替申請も難しくなっており、弊社までご相談に見えられました。結婚ビザの申請ルールも改定され、より複雑化されたばかりという難しいタイミングでしたが、必要書類のリストアップとその内容確認、レターサンプル作成など、弊社アドバイザーの一つ一つの作業のきめ細かいサポートにより、Sさんは日本へ帰国する必要もなく、無事英国内で結婚ビザへの切替をすることができました。

ケース例 8
Kさんは5年間のワークパーミットビザを経て永住権取得を希望していたが、収入額が規定を満たしていなかった為、半ば申請を諦めた状態で僅かな可能性を求めて弊社に相談に見えられました。実際、申請に至るまで、経験豊富な移民法アドバイザーによる段階的かつ適切なサポートにより、申請可能となる為の書類調整作業を進めた結果、Kさんは無事、永住権を申請・取得することができました。

上記例のように、ご自身では難しいと思われるケースであっても、実際には成功できる場合もございます。申請ルールがより複雑化されている昨今、個人の皆様ではそういった判断もつきづらいうえ、さらに申請に必要な情報も益々分かりづらくなっておりますので、まずは弊社の移民法の専門家にご相談ください。

ケース例 9
日本から英国人との結婚ビザ申請のケース。Fさんは過去に英国入国拒否と英国ビザ申請を却下された経験があった為、日本からの英国ビザ申請に対し強い不安や緊張をお持ちの様子で、現地英国で経験豊富な日本語が通じるアドバイザーを探していた。日本からの申請サポートのため、まずは、電話、メール、スカイプでコミュニケーションをとりながら過去の申請レコードを確認。申請が可能かどうかを判断した上で、必要書類のリストアップ、申請を有利にするための補足書類のアドバイスやその内容確認、カバーレターやレターサンプル作成、オンライン申請フォーム入力のお手伝い等と、弊社アドバイザーの日本語によるきめ細やかなサポートにより、Fさんは無事に日本で結婚ビザを取得され、英国に入国されました。

英国日系情報誌『JAPAN UPDATE』にて掲載している法律日記













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