日本を含む24カ国の在英大使館・領事館において同性同士の婚姻が可能になりました
2014年6月3日から"Consular Marriage and Marriages under Foreign Law Order 2014”が施行され、日本を含む24か国の在外英国大使館・領事館において同性婚登録ができるようになりました。
今回の変更では、当事国の法律で同性婚を認めておらず、かつ、在英国大使館・領事館で同性婚登録を行うことに対して異義を持たない国においてのみ登録が可能となっています。
移民法のルールは頻繁に改定されており、全てを把握することは難しくなっております。ビザ申請をお考えの方は事前に一度専門家にご相談されることをお勧めします。
更なる詳細が必要な方は、IVA VISA Serviceまでお問い合わせください。
詳しい詳細はUKBA webサイトをご確認下さい。↓
https://www.gov.uk/government/news/introduction-of-same-sex-marriage-at-british-consulates-overseas