4月6日以降の移民法の改定
3月14日、移民法規則の変更に関する概要が議会にて書面にて提示されました。
4月6日の移民法の改定により、下記の事項につきましても変更が入る予定ですのでご一読下さい。
* Tier 1 (Graduate entrepreneur) (企業家)ルートに関して
イギリス高等教育機関にてMBAを獲得した才能ある卒業生へのTier 1 (Graduate
entrepreneur)ビザ取得可能枠が広がります。こちらはThe UK Trade and
Investment's elite global graduate entrepreneur schemeを含みます。
* The Tier 1 (Exceptional talent) (エクセプショナルタレント)ルートに関して
申請の手順が分けられることから、申請者は申請料全額を前払いする必要がなくなります。また、申請が考慮されている間、パスポートを提出する必要もなくなります。
*Tier 2(Intra-company transfer) (日本に親会社がありイギリスの支店、子会社に出向する方)ルートに関して
Tier 2では、居住者労働市場テストを実施するにあたり、企業内転勤者や雇用者のために柔軟性を確保することで改善を図る。
*人材不足職業リスト(Shortage
Occupation List)と熟練労働者のCode of Practiceの変更
*Tier 4(student)ビザに関して
PhDを終えた学生に対し、就職活動および企業準備の為の期間としてコース終了後1年の滞在を許可する。
*Family
and private lifeに関しても弁護士や英国国境局の審査官からのフィードバックに基づいてしてもいくつかのマイナーな変更が行われた。
いくつかの技術的な小さな変更に加え、下記の修正や更新も入国管理規則に盛り込まれます。
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亡命を希望する付き添いのいない子供に対して自己裁量のもとに許可を与える際、求められる必要条件が確実にクリアされるよう、小さな変更を加えると同時に、手続きの簡素化と継続性を確保するべく、対象者に許可された期間を訂正
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General Visitorルールの明確化
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Tier 5(一時的労働者)の規定を更新
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長期定住と労働資格からの永住に関するルールの変更
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難民を認識する新しい保護ルートの導入
詳しい詳細は弊社コンサルタントまでお電話もしくはEmailにてお問い合わせ下さい。
Tel: 0207-372-551
Email: info@ivavisa.com
詳しくはUK Border Agencyのサイトにてご確認ください。↓
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2013/march/24-rules